返礼品を取り寄せています…
少し時間がかかることがあります
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ふるさと納税は、4つの順番で進めます。まず自分の上限額を計算します。次に返礼品を選んで寄附します。寄附したら、ワンストップ特例の申請か確定申告をします。最後に、翌年、控除されたかを確かめます。
寄附そのものは、ネットで買い物をするのとほとんど同じ手順で終わります。気をつけたいのは、その前後です。上限額を確かめずに寄附すると、負担が増えることがあります。寄附のあとの手続きを忘れると、控除されません。この記事では、各段で何を決めればよいかを順に説明し、詳しい話はそれぞれの記事に渡します。
ふるさと納税は、自治体への寄附です。寄附した額から2,000円を引いた分が、所得税と住民税から引かれます。総務省は、控除を所得税・住民税の基本分・住民税の特例分の3つに分けて説明しています。
引かれる額には上限があります。住民税の特例分は、住民税の所得割の20%までしか引かれません。この限度から逆算した寄附額が「上限額」です。上限額までの寄附なら、自己負担は2,000円で済みます。上限を超えると、超えた分は一部しか控除されず、負担が増えます。2,000円の意味は自己負担2,000円にまとめています。
もうひとつ大事なのは、寄附しただけでは控除されないことです。ワンストップ特例を申請するか、確定申告をして、初めて税金が減ります。4つの順番は、この2つの決まりから組み立てたものです。
最初にするのは、自分の上限額を知ることです。上限額は、年収、家族、社会保険料、ほかの控除で変わります。同じ年収でも、配偶者や子どもを扶養しているかどうかで違います。
上限額は、寄附した年(1月から12月)の所得で決まります。年の途中で寄附するなら、今年の年収を見込んで計算します。去年の源泉徴収票が目安になりますが、昇給やボーナス、転職で変わる人は注意が要ります。見込み方はいつの年収で決まるかにあります。
源泉徴収票のどの欄を使うかは源泉徴収票の見方で説明しています。住宅ローン控除がある人は、ワンストップ特例か確定申告かで上限額が大きく変わることがあるので、住宅ローン控除も読んでから決めてください。年収ごとの目安は、年収500万円の場合のように年収別の記事にまとめています。
自分の数字を入れて計算するのが確実です。
自分の上限額を計算する年収と家族を答えるだけ・2026年の税制で計算
上限額が分かったら、それを今年1年の寄附の合計で使い切るかどうかを考えます。上限額は1回ごとではなく、1年の合計です。今年すでに寄附した人は、その額を引いた残りが、これから寄附できる額です。
上限額の内側で、寄附先と返礼品を選びます。ふるさと納税のサイトで返礼品を選び、寄附を申し込んで、支払いを済ませます。
寄附先の自治体の数に決まりはありません。ただし、ワンストップ特例を使えるのは、1年の寄附先が5団体以内の場合です。6団体以上になると確定申告が必要になります。ワンストップ特例を使うつもりなら、寄附先の数を5つまでに収めます。同じ自治体に何回寄附しても、数えるのは1団体です。
申し込むときは、寄附する本人の名前と住所で申し込みます。控除を受けるのは寄附した本人です。楽天ふるさと納税やふるさとチョイスの案内では、支払いのクレジットカードも寄附する本人の名義を使うよう求めています。住所も大事です。楽天ふるさと納税の案内では、寄附金受領証明書やワンストップ特例の申請書は、申し込んだ人の情報に書いた住所に届きます。返礼品だけを別の住所に送りたいときは、届け先を別に指定します。
いつまでに寄附すればその年の分になるかは、支払い方法で変わります。年末に寄附する人はいつまでを先に読んでください。返礼品の届く時期は返礼品ごとに違うので、各返礼品のページで確かめます。
返礼品を選ぶときは、寄付額あたりの量で比べると選びやすくなります。お米や牛肉など、品目ごとの記事では、寄付1万円あたりの量の順に並べています。
寄附が済んだら、控除を受ける手続きをします。方法は2つです。
ワンストップ特例は、寄附先の自治体に申請書を出す方法です。確定申告をしなくても控除が受けられます。使えるのは、確定申告をしなくてよい給与所得者などで、1年の寄附先が5団体以内の人です。寄附先ごとに申請します。自治体の案内では、期限は寄附した翌年の1月10日です。マイナンバーカードを使ってオンラインで申請できる自治体もあります(オンラインでの申請)。
確定申告は、寄附した翌年の2月から3月に、税務署に申告する方法です。医療費控除を受ける人、住宅ローン控除の1年目の人、寄附先が6団体以上の人などは、こちらになります。確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はなかったことになります。申請した分も含めて、その年の寄附を全部申告に入れます。
どちらになるかは、国税庁の「ワンストップ特例の適用確認シート」の6つの質問で決まります。分かれ目はワンストップか確定申告かに、確定申告の画面の進め方は確定申告ナビにまとめています。年末調整では控除されない点は年末調整で説明しています。
ワンストップ特例を申請したあとに引っ越した人は、寄附した翌年の1月10日までに、寄附先へ変更の届出を出します。くわしくは引っ越しにあります。
手続きが済んだら、翌年、実際に税金が減ったかを確かめます。
ワンストップ特例の人は、所得税からは引かれません。その分も含めて、寄附した翌年の6月以降に払う住民税が減ります。会社員なら、6月ごろに勤め先から渡される住民税の決定通知書で、寄附金税額控除の額を見ます。
確定申告をした人は、所得税の分が還付され、住民税の分が翌年度の住民税から引かれます。還付金の額と、住民税の決定通知書の両方を見ます。
欄の名前は市区町村で違います。どこを見ればよいかは控除の確かめ方にまとめました。2026年に寄附した分なら、住民税が減るのは2027年6月からです。
2年目以降も、順番は同じです。ただ、1年目に一度通っているので、迷う所は減ります。
上限額は、年収や家族が変わらなければ、去年と大きくは変わりません。それでも、税の決まりは年によって変わります。2026年分は給与所得控除や所得税の基礎控除が変わりました。毎年、その年の数字で計算し直すのが安全です。
手続きも、去年ワンストップ特例で済んだ人が今年は確定申告になることがあります。医療費が多かった年や、家を買って住宅ローン控除を受け始める年です。寄附を始める前に、今年はどちらになりそうかを考えておくと、③で慌てません。
まずは、今年の上限額から確かめてください。
自分の上限額を計算する年収と家族を答えるだけ・2026年の税制で計算