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ふるさと納税が控除されたかは、寄附した翌年の6月ごろに受け取る、住民税の決定通知書で確かめます。会社員なら、勤め先から渡される「特別徴収税額の決定通知書」です。
ワンストップ特例を使った人は、上限額の内側で寄附していれば、通知書に書かれた控除の額が、寄附の合計から2,000円を引いた額になっているかを見ます。確定申告をした人は、所得税の還付と住民税の控除の2か所に分かれるので、住民税の額だけでは寄附額に足りません。それで正しい形です。
控除の額が書かれている欄の名前は、市区町村によって違います。ここでは、市区町村が公式に出している見本で確かめられた範囲で説明します。
ふるさと納税の住民税の控除は、寄附した翌年度の住民税で受けます。2026年に寄附した分なら、2027年6月から払う住民税です。
会社員の住民税は、市区町村が勤め先に税額を知らせ、給与から引かれます。地方税法では、市区町村はこの通知を、勤め先と、勤め先を通じて本人にも、5月31日までにすることになっています。本人用の通知書は勤め先から渡されます。受け取ったら捨てずに、控除の欄を確かめてください。
給与から引かれていない人(自分で納める人)には、市区町村から自宅に納税通知書が届きます。
ワンストップ特例の場合は、寄附先の自治体が、寄附した翌年の1月31日までに、住所地の市区町村へ寄附の内容を知らせます。その内容が、この通知書の控除に反映されます。
控除の額は、通知書の「摘要」欄などに書かれます。書き方は市区町村で違います。公式の案内で確かめられた例を挙げます。
千葉県柏市の、給与から引かれる人の通知書では、摘要欄に「寄附金税額控除額」として市と県の額が並びます。ワンストップ特例を使った人は、その下に「(内申告特例控除」として、内訳の額も書かれます。自分で納める人の通知書では、「税額の明細」欄の「寄附金税額控除額」です。
神戸市は、摘要欄などに「寄附金税額控除額」「ふるさと特例控除額」「ワンストップ特例控除額」を、市と県に分けて書くと案内しています。
東京都江東区は、給与から引かれる人について、「税額控除額」の欄にほかの税額控除と合わせて入り、具体的な額は所得控除の欄の下の枠に「寄附金税額控除額」として書く、と案内しています。自分で納める人でワンストップ特例を使った人は、課税明細書の「寄附金税額控除」と「申告特例控除」を足した額が控除の額です。
このように、同じ控除でも欄の名前や、足し算が要るかどうかが違います。自分の通知書で見つからないときは、住んでいる市区町村の公式サイトで「決定通知書の見方」を探すか、税の窓口に問い合わせてください。
ワンストップ特例を使った人は、所得税からは引かれません。所得税の分も含めて、全部が住民税から引かれます。
上限額の内側で寄附していれば、住民税から引かれる額の合計は、1年の寄附の合計から2,000円を引いた額です。江東区も、ワンストップ特例の場合は自己負担の2,000円を除いた全額が住民税で控除される、と案内しています。
たとえば2026年に合計5万円を寄附した人なら、48,000円です。通知書の控除の額(市と県の合計)が、これと同じかを見ます。柏市のように申告特例控除を「内」として内訳で示す書き方もあれば、江東区のように2つの欄を足す書き方もあります。足すかどうかは、住んでいる市区町村の案内で確かめてください。
少なかったり、記載がなかったりする場合は、次のどれかが考えられます。上限額を超えて寄附していた。寄附先が6団体以上になっていた。申請書が寄附先に届いていなかった。申請したあとに引っ越して、変更の届出をしていなかった(引っ越したとき)。
確定申告をした人は、控除が2つに分かれます。所得税の分は還付で戻り、残りが翌年度の住民税から引かれます。江東区も、確定申告をした場合は所得税と住民税のそれぞれから控除される、と説明しています。
このサイトの計算で、例を出します。給与収入500万円・独身(社会保険料は給与の15%、ほかの控除なし)の人が、2026年に5万円を寄附して確定申告した場合です。所得税(復興特別所得税を含む)は2,450円減り、住民税は約45,550円減りました。合わせて約48,000円で、ワンストップ特例と同じです。住民税の通知書に書かれる額は、48,000円より所得税の分だけ少なくなります。
所得税の分は、確定申告で計算した還付金として、指定した口座に振り込まれます。国税庁によると、e-Taxで出した還付申告は3週間程度、申告期間中は全体でおおむね1か月から1か月半かかります。ほかの控除(医療費控除など)も一緒に申告した人は、その分も還付の額に入っています。
住民税の通知書に控除が書かれていない場合、東京都中央区は、確定申告書の第2表の「住民税に関する事項」に記載漏れがないか確かめるよう案内しています。
ワンストップ特例が適用されていなかった場合でも、確定申告をすれば控除を受けられます。中央区も、ワンストップ特例の申請をしていない場合や、適用から外れた場合は、確定申告書を出すことで控除を受けられる、と案内しています。
税金が戻る還付申告は、国税庁によると、その年の翌年1月1日から5年間出せます。2026年に寄附した分なら、2027年1月1日から2031年12月31日までです。確定申告の進め方は、確定申告ナビで順番に確かめられます。確定申告にするとワンストップ特例の申請はなかったことになるので、その年の寄附は全部申告に入れます(ワンストップか確定申告か)。
控除の額が上限額で頭打ちになっている場合は、手続きを直しても増えません。中央区は、住民税から控除できる額は所得割額の2割が上限で、上限に達すると控除額が寄附額より小さくなる、と説明しています。
通知書で控除を確かめたら、今年の寄附の計画にも使えます。控除が寄附の合計−2,000円より少なく、上限を超えていたことが分かった人は、今年の上限額を計算し直してから寄附してください。
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