ふるさと納税のあとに引っ越したら|ワンストップ特例の変更届は翌年1月10日まで、住民税は1月1日の住所で決まる
ワンストップ特例を申請したあとに引っ越したら、寄附した翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ変更届出書を出します。寄附先が3つあれば、3つともに出します。
大事なのは「1月1日にどこに住んでいるか」です。ふるさと納税の住民税の控除は、寄附した翌年の1月1日に住んでいる市区町村の住民税から引かれます。届出をしないと、寄附先からの知らせが前の住所の市区町村に届き、ワンストップ特例そのものが無効になることがあります。
反対に、1月2日以降の引っ越しなら、この届出は要りません。確定申告をする人は、ワンストップ特例の手続きとは別の扱いになります。
住民税は1月1日の住所で決まる
住民税は、毎年1月1日に住んでいる市区町村が、その年度の分をかけます。地方税法で、個人の住民税の「賦課期日」は1月1日と決められています。住んでいるかどうかは、原則として住民票で判断されます。
2026年に寄附したふるさと納税は、2027年度の住民税から引かれます。2027年度の住民税をかけるのは、2027年1月1日に住んでいる市区町村です。
つまり、1月1日の時点で住民票がどこにあるかが目安です。12月中に引っ越して、新しい市区町村への転入の届出も済ませた人は、新しい市区町村です。1月に入ってから転入した人は、前の市区町村になります。年末に引っ越す人は、どちらになるかを先に確かめておくと、このあとの届出が要るかどうかも決まります。
会社員の場合、勤め先も1月1日の住所の市区町村に給与の報告を出します。国税庁の案内でも、給与支払報告書は、翌年1月1日現在の住所地の市区町村に、1月31日までに出すことになっています。
ワンストップ特例を申請したあとに引っ越したとき
ワンストップ特例では、寄附先の自治体が、申請書に書かれた住所の市区町村へ、寄附の内容を知らせます。期限は、寄附した翌年の1月31日です。
申請書の住所のあとに引っ越していると、この知らせが前の住所の市区町村に届いてしまいます。そこで、申請したあとに住所が変わった人は、寄附した翌年の1月10日までに、寄附先へ変更の届出をすることになっています。総務省も、転居による住所変更などで申請書の内容が変わったら、翌年の1月10日までに寄附先の自治体へ変更届出書を出すよう案内しています。
届出の対象は住所だけではありません。地方税法では、申請書に書いた氏名・住所・生年月日が変わったときに届け出ることになっています。結婚などで氏名が変わった人も、同じ期限で届け出ます。
届出は、申請した寄附先ごとに出します。地方税法でも、申請をした相手の自治体に届け出ることになっています。寄附先が複数ある人は、全部に出してください。
届出をしないとどうなるか。地方税法では、知らせを受けた市区町村が、1月1日の住所の市区町村と違うとき、その申請はなかったものとみなす、と決められています。つまり、その寄附先の分はワンストップ特例で控除されません。
届出を出した場合の流れはこうなります。1月10日までに寄附先へ届出を出す。寄附先は1月31日までに、届出の新しい住所の市区町村へ寄附の内容を知らせる。その市区町村が、6月からの住民税で控除する。2026年に寄附した分なら、2027年6月からの新しい市区町村の住民税です。
届出が要るのは「申請した日から1月1日まで」の引っ越し
地方税法が届出を求めているのは、申請した日から賦課期日(1月1日)までの間に住所などが変わった場合です。
たとえば、2026年6月に寄附して申請し、2026年11月に引っ越した人は、2027年1月10日までに届出が要ります。2026年12月30日に引っ越した人も同じです。
一方、2027年2月に引っ越す人は、2027年1月1日の住所は申請書と同じです。届出の対象になりません。この人の2027年度の住民税は、1月1日に住んでいた前の市区町村がかけ、ふるさと納税の控除もそこで受けます。
まだ申請書を出していない段階で引っ越した人は、新しい住所で申請書を出せば済みます。
届出が間に合わなかったら確定申告
1月10日までに届出が出せなかった、出したか分からない、という人もいると思います。ワンストップ特例が無効になっても、確定申告をすれば控除を受けられます。東京都中央区も、ワンストップ特例の申請が適用除外になった場合は、確定申告書を出すことで控除を受けられる、と案内しています。
確定申告の時期は、寄附した翌年の2月から3月です。確定申告をすると、ほかの寄附先のワンストップ特例の申請もなかったことになるので、その年の寄附は全部申告に入れます。進め方は確定申告ナビで確かめられます。
控除されたかどうかは、6月ごろに受け取る住民税の決定通知書で確かめられます(控除の確かめ方)。
確定申告をする人は
確定申告をする人は、寄附先への変更届出書の手続きとは関係がありません。確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はなかったものとみなされるからです。
住所は、確定申告書に書きます。国税庁の確定申告の手引きでは、申告書の第一表に、提出する日の住所と、その年の翌年1月1日の住所を書く欄があります。1月1日の住所が今の住所と違う場合は必ず書く、とされています。住民税の控除は、その1月1日の住所の市区町村で受けることになります。
医療費控除や住宅ローン控除の1年目などで確定申告をする予定の人は、ワンストップか確定申告かで手続きを確かめてください。
返礼品の届け先は別の手続き
ここまでの届出は、税の控除のための手続きです。返礼品の届け先とは別です。
まだ届いていない返礼品の届け先を変えたい場合は、申し込んだポータルサイトか、寄附先の自治体に問い合わせてください。発送の時期や変更できるかどうかは、返礼品ごとに違います。
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