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ふるさと納税の上限額は、寄附した年の1月から12月までの年収で決まります。2026年に寄附するなら、2026年の年収です。去年の年収ではありません。
ただ、年の途中では今年の年収はまだ確定していません。そこで、去年の源泉徴収票を目安にして、今年の年収を見込んで計算します。ボーナスが増えた・減った、転職した、退職したという人は、見込みを今年の分に直してから計算してください。
ふるさと納税の控除は、所得税と住民税の2つから受けます。2026年に寄附した分は、所得税なら2026年分、住民税なら2027年度分(2027年6月から納める分)で控除されます。
所得税の2026年分は、2026年1月から12月までの所得で計算します。住民税の2027年度分も、その前の年、つまり2026年の所得をもとに計算します。どちらも、寄附した年の所得で決まります。
上限額は、このうち住民税の所得割をもとに決まります。2026年の所得から計算した、2027年度の住民税です。いま給与から引かれている住民税は、前の年までの所得で決まったものです。その額を上限額の計算に使うと、ずれてしまいます。
ここでいう年収は、会社から受け取った給与の総額です。税金や社会保険料を引かれる前の額で、手取りではありません。源泉徴収票の「支払金額」の欄に書かれる額です。
給与には、毎月の給料だけでなく賞与も入ります。国税庁は給与所得を、俸給や給料、賃金、賞与などの所得と説明しています。月給×12で考えると、ボーナスの分だけ年収を低く見てしまいます。
2026年分の源泉徴収票は、寄附を考える時点ではまだ手元にありません。だから見込みで計算することになります。
いちばん手軽な目安は、去年の源泉徴収票の支払金額です。昇給やボーナスの増減が小さい人は、これをそのまま今年の見込みにしても大きくは外れません。
ずれそうな人は、今年の給与明細を使います。1月から今月までの総支給額を足し、残りの月の給料と、まだ出ていない賞与の見込みを足します。賞与は、出る額が分かってから寄附額を決めると確実です。
なお、去年と年収が同じでも、上限額が去年と同じとは限りません。2026年分からは所得税の基礎控除などが変わりました。去年調べた上限額をそのまま使わず、2026年の税制で計算し直してください。
下の表は、年収450万円・500万円・550万円の独身の人の、2026年に寄附する分の上限額です。社会保険料は給与からの概算で、ほかの控除はない場合です。
| 給与収入 | 独身・共働き |
|---|---|
| 450万円 | 49,000円 |
| 500万円 | 57,000円 |
| 550万円 | 69,000円 |
年収が50万円違うと、上限額も目に見えて変わります。ボーナスが例年より大きく減る年は、去年の年収のまま計算すると上限を超えるおそれがあります。
見込みが外れたときの影響も計算しました。2026年の税制で、年収500万円と見込んで57,000円を寄附したら、実際の年収が450万円だった場合です(独身、社会保険料は給与の15%、ほかの控除なし)。このときの自己負担は2,000円ではなく、8,000円台になります。上限を超えた分は、控除が一部しか効かないからです。
反対に、見込みより年収が多かった場合は、上限額が残るだけで損はしません。残った枠は、その年のうちに寄附しなければ翌年には持ち越せません。年収がはっきりしない人は、少し控えめに見込んでおくと安心です。
転職した人は、前の会社と今の会社の給与を足した額が、その年の年収です。今の会社の給与だけで計算すると、年収を低く見てしまいます。前の会社の源泉徴収票の支払金額と、今の会社の給与の見込みを足してください。
年の途中で退職した人は、退職したあとの給与がなくなる分、年収が下がります。退職金は、給与とは別の「退職所得」です。国税庁によると、退職所得は原則として他の所得と分けて税額を計算します。このサイトの上限額の計算には、退職金は入りません。
年の途中で退職して、そのあと就職せず、年末調整を受けていない人もいます。国税庁は、このような人を確定申告をすれば税金が還付される例に挙げています。2026年に退職して年末調整を受けていない人は、2026年の税制改正の控除を受けるためにも確定申告が必要だと案内しています。確定申告をするなら、ワンストップ特例の申請は無効になり、その年の寄附は全部、確定申告に入れます。
育児休業や休職で給与が減る年も、同じように今年の見込みで考えます。
上限額は年収だけでなく、配偶者や子などの家族でも変わります。この家族の扱いも、寄附した年で決まります。2026年分なら、年齢は2026年12月31日の時点で数えます。
扶養控除の対象になるのは16歳以上の扶養親族です。19歳から22歳の子は特定扶養親族になり、控除が大きくなります。年の途中で子が16歳や19歳になる家庭は、12月31日の年齢で考えてください。
配偶者や子の収入も、その年の分で見ます。2026年分は、扶養に入る家族の合計所得の上限が62万円になりました。給与収入にすると136万円以下です。パートやアルバイトの収入が年末に増えそうな家族がいる人は、その見込みも入れて計算します。
ここまでの話は、収入が給与だけの人の場合です。副業の所得、年金、株の売却益などがある人は、それも含めて上限額が決まります。このサイトの計算は給与だけの人を対象にしているので、給与以外の所得がある人は、実際の上限額が変わります。
国税庁の「ワンストップ特例の適用確認シート」では、給与所得以外の所得がある人は、ワンストップ特例を使えない側に分かれます。
今年の見込み年収と家族を入れると、2026年に寄附する分の上限額が分かります。年末に近づいて年収が固まってきたら、もう一度計算すると見込みのずれを小さくできます。
今年の見込み年収で上限額を計算する年収と家族を答えるだけ・2026年の税制で計算