ふるさと納税の自己負担2,000円とは?1年に何回寄附しても2,000円は1回分
ふるさと納税の「自己負担2,000円」は、1年間に寄附した合計額から2,000円を引いた額が、所得税と住民税から引かれるという意味です。引かれる額には上限があり、上限額までの寄附なら、負担は2,000円で済みます。
2,000円は寄附1回ごとにかかるものではありません。1年に何回、何か所に寄附しても、引かれるのは1年の合計から1回分の2,000円です。
上限額を超えて寄附すると、超えた分は控除が一部しか効かず、負担は2,000円より大きくなります。
寄附の合計から2,000円を引いた額が控除の対象
総務省は、ふるさと納税の控除を3つに分けて説明しています。所得税からの控除、住民税の基本分、住民税の特例分です。3つとも「ふるさと納税額から2,000円を引いた額」に割合を掛けて計算します。
- 所得税:(寄附額−2,000円)×所得税の税率
- 住民税の基本分:(寄附額−2,000円)×10%
- 住民税の特例分:(寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率)
3つの割合を足すと、基本的に100%になります。上限額までの寄附なら、寄附額から2,000円を引いた額がまるごと税金から引かれ、手元から出ていく分として2,000円が残ります。これが自己負担2,000円の仕組みです。
上限額の計算にも、この2,000円が入っています。上限額は、住民税の特例分で引ける限度(所得割の20%)を特例分の割合で割り戻し、そこに2,000円を足した額です。上限額ちょうどまで寄附すると、引かれる額は上限額から2,000円を引いた額になります。
総務省によると、令和19年中の寄附までは、所得税の税率に復興特別所得税の税率を加えた率で計算します。所得税で引かれる分と住民税で引かれる分の配分は税率で変わりますが、合計は同じです。
何回寄附しても2,000円は1回分
国税庁は、所得税の寄附金控除を「その年に支出した特定寄附金の額の合計額」から2,000円を引いた額と説明しています。寄附ごとに2,000円を引くのではなく、1年の合計から1回だけ引きます。
計算でも確かめました。年収500万円・独身・給与のみ・社会保険料は給与の15%・ほかの控除なし、という前提です。この人が1年に50,000円を寄附すると、自己負担は2,000円です。10,000円ずつ5回に分けても、合計が同じ50,000円なら、税の計算は同じで、負担も2,000円です。1年の寄附が10,000円だけでも、負担は同じ2,000円です。上限額の内側なら、寄附の額が増えても減っても、負担は2,000円のまま変わりません。
寄附先の自治体の数も、2,000円には関係しません。ただし、ワンストップ特例を使えるのは寄附先が5団体以内の場合です。6団体以上になると確定申告が必要です。どちらを使うかはワンストップか確定申告かにまとめています。
なお、2,000円以下の寄附は、控除の対象になる額がありません。たとえば1年の寄附が1,000円だけなら、その1,000円は控除されません。
上限額を超えると負担が増える
2,000円で済むのは、住民税の特例分に上限があるからです。特例分は、住民税の所得割の20%までしか引かれません。寄附がそれを超えると、超えた分は特例分が効かず、所得税と住民税の基本分しか引かれません。総務省も、この場合は自己負担が2,000円を超えると説明しています。
上と同じ前提(年収500万円・独身・給与のみ・社会保険料は給与の15%・ほかの控除なし)で、2026年に寄附する分を計算しました。この人の上限額は57,480円です。
| 1年の寄附の合計 | 自己負担(確定申告) | 自己負担(ワンストップ特例) |
|---|---|---|
| 50,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 60,000円 | 4,139円 | 約4,268円 |
| 70,000円 | 12,629円 | 約13,268円 |
| 80,000円 | 21,118円 | 約22,268円 |
上限額を約2,500円超えた60,000円で、負担は4,000円台になります。80,000円では2万円を超えます。上限額までは確定申告でもワンストップ特例でも2,000円ですが、超えたあとの負担は、この例ではワンストップ特例のほうが少し大きくなります。この例では、上限額を超えた額のおよそ85%(確定申告)から90%(ワンストップ特例)が、2,000円に上乗せされて負担になります。
この表は1人の例です。上限額は年収、家族、社会保険料、ほかの控除で変わります。年収が近い人でも、自分の条件で計算してから寄附額を決めてください。
2,000円で済まなくなる人
住宅ローン控除がある人は、確定申告をするかワンストップ特例を使うかで、上限額が大きく変わることがあります。所得税が住宅ローン控除でほぼ0になっていると、確定申告では所得税側の控除が効かなくなるからです。詳しくは住宅ローン控除で説明しています。
医療費控除を受ける人は確定申告になり、所得が減るぶん上限額が少し下がります。医療費控除を見てください。
上限額は寄附した年の年収で決まります。年の途中で見込みが外れて年収が下がると、去年と同じ額の寄附でも上限を超えることがあります。見込み方はいつの年収で決まるかにあります。
控除を受ける手続きを忘れない
2,000円の負担で済むのは、控除の手続きをした場合です。寄附しただけでは控除されません。ワンストップ特例の申請書を寄附先に出すか、確定申告で寄附金控除を申告します。
ワンストップ特例の申請は、名古屋市などの自治体の案内では、寄附した翌年の1月10日が期限です。確定申告をする人は、ワンストップ特例の申請が無効になるので、寄附を全部申告に入れます。手順は確定申告ナビで画面ごとに案内しています。
自分の上限額を確かめる
負担を2,000円にとどめるには、寄附の合計を上限額以内に収めることです。今年すでに寄附した額も合計に入ります。上限額は年収と家族、社会保険料などで計算できます。
自分の上限額を計算する年収と家族を答えるだけ・2026年の税制で計算