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年収500万円の人のふるさと納税の上限額は、家族構成でかなり変わります。下の表は、年収450万円・500万円・550万円について、2026年に寄附する分の上限額を家族構成ごとに計算したものです。
ここでいう年収は、手取りではなく給与収入です。源泉徴収票の「支払金額」の欄の数字を見てください。また、2026年は所得税の基礎控除が大きく変わりました。そのため、前の年と同じ年収でも、上限額が前より下がる人がいます。
上限額の計算に使う年収は、会社から受け取った給与の総額です。税金や社会保険料を引かれる前の金額で、源泉徴収票では「支払金額」と書かれた欄にあります。
手取りの金額や、ボーナスを除いた月給×12で考えると、実際より低い年収で上限額を見てしまいます。今年の分は、まだ源泉徴収票が出ていません。去年の源泉徴収票や、今年の給与明細の合計をもとに見込みを立ててください。
この記事の表は、収入が給与だけの人を前提にしています。副業の事業所得や、年金、株の売却益などがある人は、計算が変わります。2か所以上から給与を受け取っている人や、給与以外の所得がある人は、ワンストップ特例の対象から外れることがあります。国税庁の「ワンストップ特例の適用確認シート」もあわせて見てください。
| 給与収入 | 独身・共働き | 夫婦 | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450万円 | 49,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
| 500万円 | 57,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 57,000円 | 57,000円 | 54,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
表の「共働き」は、配偶者に一定以上の収入があり、配偶者控除・配偶者特別控除を受けない場合です。「夫婦」は、配偶者に収入がない場合です。高校生は16〜18歳、大学生は19〜22歳の子として計算しています。16歳未満の子は扶養控除の対象にならないので、上限額の計算には入りません。
同じ年収500万円でも、独身と、夫婦と子2人の家族とでは上限額が大きく違います。家族を養っている人ほど所得税と住民税が少なくなり、それにあわせて上限額も小さくなるからです。
社会保険料は、給与収入から概算しています。総務省がかつて出していた目安表と同じ前提で、この年収なら給与収入の15%です。実際の社会保険料は、勤め先の健康保険や年齢で違います。
2026年分の所得税から、令和8年度の税制改正が効いています。法律はすでに成立しています。
いちばん大きいのは、所得税の基礎控除です。合計所得が489万円以下の人は104万円になりました。2025年分は、年収500万円前後の人で68万円か88万円でした。給与だけで年収500万円の人は、合計所得が489万円を下回るので、この104万円が使えます。
ほかにも、給与所得控除の最低額が65万円から74万円に上がりました。ただ、これは給与収入が220万円以下の人に効く変更です。年収500万円の人の給与所得の計算は変わっていません。
家族に関係するのは、扶養に入れる人の所得の上限です。58万円から62万円に上がり、給与収入にすると136万円以下になりました。配偶者や大学生の子にアルバイト収入がある家庭は、扶養に入るかどうかが変わることがあります。
19〜22歳の子が扶養の上限を少し超えて稼いだ場合も、すぐに控除がなくなるわけではありません。2026年分からは、子の合計所得が62万円を超え123万円以下(給与収入では136万円を超え197万円以下)なら、「特定親族特別控除」を受けられます。控除の額は子の所得が増えるにつれて段階的に小さくなります。表の「大学生」は、子に収入がない場合で計算しています。
一方で、住民税の基礎控除は43万円のままです。
所得税の基礎控除が増えると、所得税は安くなります。それなのに、ふるさと納税の上限額が下がる人がいます。
上限額は、住民税の所得割の20%を、ある割合で割り、2,000円を足して決まります。この割合は、所得税の税率によって変わります。所得税の税率が10%の人は79.79%、5%の人は84.895%です。
年収500万円前後では、基礎控除が増えたことで課税される所得が下がり、所得税の税率が10%から5%に下がる人がいます。一方、住民税の所得割はほとんど変わりません。割る数が大きくなるので、上限額は下がります。
表と同じ条件で2025年分のルールと比べると、独身の年収500万円や、夫婦の年収550万円などでこれが起きます。年収450万円のように、どの家族構成でも上限額が変わらない年収もあります。
総務省のふるさと納税ポータルには、以前は年収別の目安表が載っていました。この表は2026年の1月から3月の間にページから消えています。最後の表は令和2年分のルールで作られたもので、2026年分にはそのまま使えません。古い表やそれを写したページの数字で寄附すると、上限を超えることがあります。
表の上限額は、社会保険料のほかに控除がない人の場合です。実際には、次のようなもので変わります。
iDeCoの掛金は、全額が所得から引かれます。課税される所得が減るので、上限額は下がります。生命保険料や地震保険料の控除も、少しずつ上限額を下げます。社会保険料も、概算より実際の額が多ければ上限額は下がります。
住宅ローン控除は、少し複雑です。住民税から引かれる住宅ローン控除は、上限額の基になる所得割を減らしません。ただし、住宅ローン控除で所得税がほぼ0になっている人は、ふるさと納税の一部が控除しきれないことがあります。この場合は、寄附した場合としない場合の税金を両方計算して確かめる必要があります。
医療費控除を受ける人は、確定申告が必要です。確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。ふるさと納税の分も確定申告に含めてください。住宅ローン控除がない人なら、上限額はワンストップ特例でも確定申告でも同じです。住宅ローン控除がある人は、確定申告にすると控除しきれない分が出て上限が変わることがあるので、このサイトの計算では両方の上限額を出しています。ワンストップ特例を使えるのは、寄附先が5団体以内の場合だけです。確定申告のやり方は確定申告ナビで画面ごとに案内しています。
自分の社会保険料やiDeCo、住宅ローン控除を入れて計算すると、表より正確な上限額がわかります。源泉徴収票を手元に用意して計算してみてください。社会保険料は「社会保険料等の金額」、住宅ローン控除は「住宅借入金等特別控除可能額」の欄の数字を使います。
自分の上限額を計算する年収と家族を答えるだけ・2026年の税制で計算