返礼品を取り寄せています…
少し時間がかかることがあります
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ふるさと納税には、始める前に知っておきたい弱いところがあります。自己負担の2,000円がかかること。上限額を超えると、超えた分は自分の負担になること。寄附はその場で全額を払い、税金が減るのは後からだということ。そして、手続きをしないと控除されないことです。
住宅ローン控除や医療費控除がある人は、手続きの選び方で上限額が変わることもあります。寄附先が増えると、書類の手間も増えます。
一つずつ、制度の決まりと計算で確かめていきます。
ふるさと納税の控除は、寄附した額の全部ではありません。国税庁は、2,000円を超える寄附をした場合に寄附金控除を受けられる、と説明しています。控除の対象になるのは、1年間の寄附の合計から2,000円を引いた額です。
この2,000円は、寄附の回数や寄附先の数では増えません。1年の合計から1回引くだけです。
上限額の内側で寄附すれば、自己負担はこの2,000円で済みます。このサイトの計算では、給与収入500万円・独身(社会保険料は給与の15%、ほかの控除なし)の人の2026年の上限額は57,480円でした。この額まで寄附すると、税金は合わせて55,480円減ります(ワンストップ特例の場合)。差の2,000円が自己負担です。
上限額は、住民税の所得割の2割を基準に決まります。それを超えた分も少しは税金が減りますが、ごく一部です。
同じ給与収入500万円・独身の人が、上限額より1万円多い67,480円を寄附した場合を計算しました。ワンストップ特例なら、税金は上限額ちょうどのときより1,000円ほどしか多く減らず、自己負担は約11,000円になります。3万円多い87,480円なら、約29,000円です。超えた分が、ほぼそのまま自己負担に上乗せされます。
年収が少ない人は、上限額そのものが小さくなります。住民税の所得割がかからない人は、上限額は0円です。このサイトの計算では、独身(社会保険料は給与の15%、ほかの控除なし)の場合、給与収入130万円では所得割がかからず上限額は0円、150万円で3,777円、200万円で13,222円でした。上限額が小さい人ほど、寄附のうち自己負担の2,000円が占める割合は大きくなります。
難しいのは、上限額が年の途中で確定しないことです。上限額は、寄附した年の1月から12月の所得で決まります。ボーナスが見込みより少なかった、年の途中で退職した、という場合は、上限額も下がります(いつの年収で決まるか)。見込みが心配な人は、上限額ぎりぎりまで寄附せず、少し余裕を残しておくと安全です。
ふるさと納税は、寄附するときに全額を払います。税金が減るのは、その後です。
ワンストップ特例を使った場合、所得税は減りません。所得税で引かれる分も含めて、寄附した翌年の6月以降に払う住民税が減ります。会社員の住民税は、6月から翌年5月まで12回に分けて給与から引かれます。そのため、減った分も12か月に分かれて戻ってきます。2026年に寄附した分なら、2027年6月から2028年5月までです。
確定申告をした場合は、所得税の分が還付で先に戻ります。国税庁によると、還付金の支払手続には申告期間中でおおむね1か月から1か月半かかります。e-Taxで出した還付申告なら3週間程度です。残りは、やはり翌年6月以降の住民税が減る形です。
年末にまとめて寄附すると、そのお金が戻りきるまで1年半ほどかかります。手元の資金に余裕のある範囲で寄附してください。
寄附しただけでは、控除は受けられません。会社の年末調整でも控除されません(年末調整では控除されない)。自分で手続きが要ります。
ワンストップ特例は、寄附先ごとに申請書を出します。寄附した翌年の1月10日までに寄附先へ届くように出すのが目安です。使えるのは、寄附先が5団体以内で、ほかに確定申告をする必要がない会社員などです。6団体目に寄附すると、それまでの申請も含めてワンストップ特例は使えなくなります。申請したあとに引っ越したら、1月10日までに寄附先ごとに変更の届出が要ります(引っ越したとき)。
確定申告は、寄附した翌年の2月から3月に申告書を出します。寄附先から届く寄附金受領証明書を、寄附先の数だけそろえて入力します。
寄附先の数が増えるほど、申請書や証明書の管理が増えます。どちらの手続きにするかは、ワンストップか確定申告かで確かめられます。
住宅ローン控除で所得税がほぼ0になっている人は、確定申告にすると上限額が大きく下がることがあります。給与収入500万円・独身で住宅ローン控除が年30万円の場合、上限額はワンストップ特例なら57,480円、確定申告だと2,937円でした(2026年に入居した人の枠で計算)。住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要なので、この差が出ます。くわしくは住宅ローン控除の記事にまとめています。
医療費控除を受ける人も確定申告になり、ワンストップ特例は使えません。医療費控除の分だけ所得が減るので、上限額も少し下がります(医療費控除の記事)。
ふるさと納税の返礼品は、所得税では一時所得にあたります。国税庁の質疑応答事例で、そう示されています。
一時所得の金額は、収入から、その収入を得るために直接かかった額と、特別控除(最高50万円)を引いて計算します。国税庁の質疑応答事例は、3,000円程度の特産品を受け取った例で、ほかに一時所得がなければ課税関係は生じない、としています。ただ、同じ年に生命保険の一時金など、ほかの一時所得がある人は、まとめて計算することになります。心当たりのある人は、税務署で確かめてください。
ふるさと納税の弱いところは、どれも事前に避けられます。上限額を自分の数字で計算し、少し余裕を残して寄附すること。手続きの方法を寄附の前に決めておくこと。この2つです。
上限額は、年収・家族・社会保険料・住宅ローン控除・医療費控除を入れて計算できます。住宅ローン控除がある人には、ワンストップ特例と確定申告の上限額を両方出します。
自分の上限額を計算する年収と家族を答えるだけ・2026年の税制で計算