当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

iDeCoをしているとふるさと納税の上限額は下がる|掛金別の計算例と源泉徴収票の見方

公開 2026-10-15・ふるさと上限みつもり

iDeCo(個人型確定拠出年金)に入っている人は、ふるさと納税の上限額が少し下がります。iDeCoの掛金は、その年に払った全額が所得から引かれるからです。所得が減ると住民税の所得割が減り、上限額は所得割をもとに決まるので、一緒に下がります。

下がり方は、掛金と年収で変わります。このサイトで計算した例では、年収400万円で月2万3,000円の掛金なら、上限額は6,000円ほど下がりました。年収700万円では、2万円以上下がる例もありました。

上限額を計算するときは、iDeCoの掛金を忘れずに入れてください。

掛金は全額が所得から引かれる

国税庁によると、iDeCoの掛金(個人型年金加入者掛金)は「小規模企業共済等掛金控除」の対象で、控除できるのはその年に払った掛金の全額です。勤め先の企業型確定拠出年金で本人が出す掛金も、同じ控除の対象です。

住民税でも、この控除は所得税と同じ額が引かれます。生命保険料控除のように、住民税だけ額が小さくなることはありません。

ふるさと納税の上限額は、住民税の所得割の20%を、特例分の割合で割り戻して2,000円を足した額です。掛金の分だけ住民税の課税所得が減り、所得割は掛金のおよそ1割減ります。上限額はそこから計算されるので、掛金が大きいほど下がります。

掛金別に計算した上限額

2026年に寄附する分で計算しました。前提は、給与のみ・独身・社会保険料は給与の15%・ほかの控除なしです。掛金は例として月1万2,000円と月2万3,000円を置きました。

年収 iDeCoなし 月1万2,000円(年14万4,000円) 月2万3,000円(年27万6,000円)
400万円 42,167円 38,751円 35,641円
700万円 108,208円 104,040円 87,674円

年収400万円の人は、掛金が月1万円ほど増えるごとに、上限額が3,000円余りずつ下がっています。

年収700万円で月2万3,000円の例は、下がり方が大きくなっています。掛金で課税所得が減り、特例分の割合を決める区分が1つ下に移ったためです。特例分の割合は、住民税の課税所得から一定の額を引いた「判定額」で決まります。この例では判定額が348万円から320万円ほどに下がり、330万円の区切りをまたぎました。区分が変わると、同じ所得割からでも上限額が小さく出ます。

区切りの近くにいる人は、掛金のわずかな違いで上限額が大きく動きます。目安表や去年の数字ではなく、自分の掛金を入れて計算してください。年収500万円の例は、年末調整の記事に出しています。

源泉徴収票では「社会保険料等の金額」の上の段

iDeCoの掛金は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の欄に入っていることがあります。この欄が2段で書かれていたら、上の段が小規模企業共済等掛金、つまりiDeCoなどの掛金です。下の段は、上の段を含んだ合計です。

このサイトの計算は、社会保険料とiDeCoを別の質問で聞いています。社会保険料の質問には「下の段−上の段」を入れ、iDeCoの掛金は最後の質問に月額で入れます。下の段をそのまま社会保険料に入れ、iDeCoも入れると、同じ掛金を2回引くことになり、上限額が低く出ます。ほかの欄の見方は源泉徴収票の記事にまとめています。

年末調整で出すもの

自分の口座から掛金を払っている人は、年末調整で控除を受けられます。国税庁は、勤め先に出す「給与所得者の保険料控除申告書」に、払った掛金の証明書を添付するか提示する方法を案内しています。

勤め先の給与から掛金が引かれている人は、年末調整のあとの源泉徴収票で、上の段に額が書かれているかを確かめると確実です。

なお、ふるさと納税の控除は、年末調整では受けられません。iDeCoは年末調整で済んでも、ふるさと納税はワンストップ特例か確定申告で手続きします。詳しくは年末調整とふるさと納税にあります。

年末調整で出し忘れたら確定申告

掛金の証明書を年末調整に出し忘れても、確定申告をすれば控除を受けられます。国税庁は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に書く方法も案内しています。

このとき、ふるさと納税でワンストップ特例を申請していた人は注意が必要です。確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はなかったものとみなされます。その年の寄附を全部、確定申告に入れてください。国税庁の適用確認シートでも、確定申告をする予定がある人はワンストップ特例を使えない側に分かれます。分かれ目はワンストップか確定申告かで、申告の画面の手順は確定申告ナビで説明しています。

年の途中で始めた・掛金を変えた人

控除になるのは、その年に払った掛金の合計です。年の途中でiDeCoを始めた人や、掛金を変えた人は、1月から12月に払う見込みの合計で考えます。

このサイトの計算はiDeCoの掛金を月額で聞き、12か月分として計算します。年の途中で始めた人は、今年払う見込みの合計を12で割った額を入れてください。たとえば7月から月2万3,000円なら、6か月分の13万8,000円を12で割った1万1,500円です。

掛金の拠出を止めた年も同じです。その年に払った分だけが控除になります。

上限額は、寄附した年の所得と控除で決まります。今年の掛金で計算し、来年は来年の掛金で計算し直してください。年収の見込み方はいつの年収で決まるかにあります。

iDeCoの掛金を入れて上限額を計算する

計算するときは、最後の質問の「iDeCoの掛金」に月額を入れます。社会保険料に源泉徴収票の額を入れる人は、2段の上の段を引いておきます。

iDeCoの掛金を入れて上限額を計算する年収と家族を答えるだけ・2026年の税制で計算