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転職した年のふるさと納税は、前の会社と今の会社の給与を足して上限額を計算する

公開 2026-10-15・ふるさと上限みつもり

転職した年のふるさと納税の上限額は、その年に受け取った給与の合計で決まります。前の会社の給与と、今の会社の給与を足した額です。今の会社の給与だけで計算すると、年収を低く見てしまいます。

前の会社の分は、退職したときにもらう源泉徴収票で確かめます。「支払金額」と「社会保険料等の金額」を、今の会社の見込みに足してください。

転職のあいだに働いていない期間があった人は、去年より年収が下がっていることがあります。去年の上限額をそのまま使うと、超えてしまうおそれがあります。

前の会社と今の会社の給与を足す

上限額を決める年収は、寄附した年の1月から12月までの給与の総額です。源泉徴収票の「支払金額」に書かれる額で、賞与も入ります。会社が2つになっても、考え方は同じです。1月から退職するまでの前の会社の給与と、入社してから12月までの今の会社の給与を足します。

社会保険料も同じように足します。社会保険料控除は、その年に給与から引かれた額の全額です。前の会社の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」と、今の会社の給与明細で引かれている額の見込みを合わせます。転職のあいだに国民健康保険や国民年金を自分で払った人は、その額も入ります。

今の会社の分は、まだ年が終わっていないので見込みです。入社してからの給与明細の総支給額を足し、12月までの残りの月の給料と賞与の見込みを足してください。転職したばかりで賞与が出るか分からなければ、入れずに計算しておくと上限を超えにくくなります。

計算した例

2026年に寄附する分を計算しました。前提は、給与のみ・独身・社会保険料は給与の15%・ほかの控除なしです。給与の額は例です。

前の会社で1月から6月に180万円、今の会社で7月から12月に200万円を受け取る人の年収は380万円です。上限額は39,104円でした。今の会社の200万円だけで計算すると13,222円です。足し忘れると、上限額の3分の1ほどしか使わずに終わることになります。

反対に、年収が下がる例もあります。去年は1年通して働いて年収400万円だった人の上限額は、同じ前提で42,167円です。この人が今年、前の会社で200万円を受け取って6月に退職し、3か月働かずに10月から新しい会社で75万円を受け取ると、年収は275万円です。上限額は24,969円に下がります。

この人が去年の上限額を目安に42,000円を寄附すると、自己負担は2,000円ではなく、確定申告なら16,458円、ワンストップ特例なら17,327円になる計算でした。働いていない期間がある年は、必ず今年の年収で計算し直してください。上限を超えたときの負担の増え方は上限を超えたらで説明しています。

年末調整は今の会社でまとめる

国税庁によると、年の途中で就職して年末まで勤めている人も、年末調整の対象です。前の会社で受け取った給与があれば、それも含めて今の会社で年末調整をします。会社は、前の会社の源泉徴収票などで、支払額や引かれた税金・社会保険料を確かめます。確かめられないときは年末調整ができず、本人が確定申告をすることになります。

前の会社は、年の途中で退職した人に、退職の日から1か月以内に源泉徴収票を渡すことになっています。届いていなければ、前の会社に問い合わせてください。上限額の計算にも、今の会社の年末調整にも使います。

年末調整がすむと、今の会社の源泉徴収票の「支払金額」に、前の会社の分も含めた合計が書かれます。翌年に上限額を確かめ直すときは、この数字を使えます。欄の見方は源泉徴収票の記事にまとめています。

ワンストップ特例は使えるか

ワンストップ特例は、確定申告をしなくてよい給与所得者などが使える仕組みです。地方税法では、その年の所得税について確定申告書を出す義務がないと見込まれる人などが対象とされています。

給与を2か所以上から受けた人について、国税庁が確定申告を必要としているのは、年末調整されなかった給与の収入と、給与以外の所得の合計が20万円を超える人などです。前の会社の分も今の会社の年末調整に入っていれば、年末調整されなかった給与は残りません。

ただ、国税庁の「ワンストップ特例の適用確認シート」は、2つめの問いで「2箇所以上から給与等の支払を受けていませんか?」と聞いています。前の会社と今の会社から順番に受けた転職の場合をどう扱うかは、シートには書かれていません。迷う人は、確定申告をすれば確実に控除を受けられます。

確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はなかったものとみなされます。その年の寄附は全部、確定申告に入れてください。どちらにするかはワンストップか確定申告か、申告の手順は確定申告ナビにあります。

退職して、働いていない期間がある人

年の途中で退職し、年内に次の会社に入らなかった人は、年末調整を受けません。国税庁は、このような人を確定申告をすれば税金が戻る例に挙げています。2026年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、2026年分の税制改正の控除を受けるためにも確定申告が必要だと案内しています。ふるさと納税の寄附も、この確定申告に入れます。

退職金は、給与とは別の「退職所得」です。原則としてほかの所得と分けて税額を計算します。このサイトの上限額の計算には、退職金は入りません。

雇用保険の失業手当(基本手当)も、年収には入りません。雇用保険法は、失業等給付として受け取ったお金に税金をかけることはできないと定めています。働いていない期間の年収は0円として、前の会社と次の会社の給与だけを足してください。

2つの会社の給与を足して計算する

計算するときは、年収の欄に「前の会社の支払金額+今の会社の見込み」を入れます。社会保険料も、両方を足した額を入れると上限額が実際に近くなります。年末に近づいて今の会社の給与が固まったら、もう一度計算してください。年の途中の見込み方はいつの年収で決まるかにまとめています。

2つの会社の給与で上限額を計算する年収と家族を答えるだけ・2026年の税制で計算