パートでもふるさと納税はできる?年収100万〜150万円の上限額と、0円になる境目
パートの収入でも、住民税の所得割がかかっていれば、ふるさと納税で控除を受けられます。上限額は、その所得割から決まります。所得割がかからない年収なら、上限額は0円です。
このサイトで2026年に寄附する分を計算すると、社会保険料を払っていない人は年収119万円まで、給与の15%ほどを社会保険料として払っている人は137万円台まで、上限額は0円でした。それを超えても、年収150万円で数千円です。
配偶者の扶養に入っているかどうかは、パートの人自身の上限額には関係しません。自分の年収と、自分が払った社会保険料で決まります。
上限額は住民税の所得割から決まる
ふるさと納税の上限額は、住民税の所得割の20%を、特例分の割合で割り戻して2,000円を足した額です。所得割がかからなければ、控除する元がないので上限額は0円になります。
住民税の所得割には、かからない範囲があります。地方税法では、前の年の総所得金額等が「35万円×(本人と、扶養している配偶者・親族の人数)+10万円」以下なら、所得割をかけないと決めています。扶養している家族がいれば、さらに32万円が足されます。扶養している家族がいない人なら、45万円です。
給与だけの人の総所得金額等は、給与収入から給与所得控除を引いた額です。2026年分は、給与収入が219万1,000円未満なら、収入から74万円を引いた額になります。45万円に74万円を足すと119万円です。扶養している家族がいない人は、給与収入119万円以下なら所得割がかからないことになります。
119万円を超えても、所得割がかかるのは、社会保険料や住民税の基礎控除(43万円)を引いて、課税される所得が残る場合だけです。所得税は、2026年分は基礎控除が104万円あるので、この記事の年収の範囲では課税される所得が残りません。パートの人のふるさと納税は、ほとんど住民税だけで控除されることになります。
年収100万〜150万円で計算した上限額
2026年に寄附する分を計算しました。前提は、給与のみ・本人は配偶者控除や扶養控除を受けない(計算上は独身と同じ)・生命保険料などほかの控除なし、です。社会保険料は「0円」と「給与の15%」の2通りで出しました。
| 年収 | 社会保険料0円 | 社会保険料が給与の15% |
|---|---|---|
| 100万円 | 0円 | 0円 |
| 110万円 | 0円 | 0円 |
| 120万円 | 2,333円 | 0円 |
| 130万円 | 4,333円 | 0円 |
| 140万円 | 6,555円 | 2,222円 |
| 150万円 | 8,777円 | 3,777円 |
上限額が0円でなくなるのは、社会保険料0円なら119万1,000円から、15%なら137万9,000円からでした。社会保険料を払っている人は、そのぶん課税される所得が減るので、境目が上がります。
上限額が2,000円台の人は、寄附しても控除されるのは2,000円を超えた数百円だけです。たとえば上限額が2,333円なら、2,333円を寄附して控除されるのは333円です。上限額が数千円の人は、控除のためというより、応援したい自治体への寄附として考えるほうが実際に合います。
社会保険料は自分の額で入れる
上の表のとおり、社会保険料を払っているかどうかで上限額は大きく変わります。国税庁によると、社会保険料控除は、その年に実際に払った額か、給与から引かれた額の全額です。
給与から健康保険・厚生年金・雇用保険が引かれている人は、給与明細や源泉徴収票の「社会保険料等の金額」で確かめます。雇用保険だけが引かれている人もいます。自分で国民年金や国民健康保険を払っている人は、その額も社会保険料に入ります。
このサイトの計算は、社会保険料を聞く質問で「年収から見積もる」を選ぶと、会社員の平均的な割合として年収の約15%を使います。パートの人は実際の額と離れやすいので、金額を入れてください。
配偶者の扶養に入っている人
配偶者の扶養に入っていても、パートの人が自分で寄附し、自分の住民税から控除を受けられます。上限額は、パートの人自身の年収と社会保険料で決まります。配偶者の年収は関係しません。
このサイトで計算するときは、配偶者の質問で「配偶者はいない/配偶者の年収は207万円より多い」を選びます。国税庁の説明では、配偶者の合計所得金額が133万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。配偶者が会社員としてしっかり稼いでいるなら、パートの人の側にこの控除はつきません。
寄附をすると扶養の判定が変わるかどうかも確かめました。税の扶養(配偶者控除)は、配偶者の「合計所得金額」で決まります。2026年分は62万円以下、給与だけなら年収136万円以下です。国税庁の用語の説明では、合計所得金額は各種の所得を合計した額です。寄附金控除は所得から引く「所得控除」の1つで、合計所得金額を増やしも減らしもしません。寄附をしても、税の扶養の判定は変わりません。
なお、健康保険や年金の扶養は、税とは別の制度で、基準も別です。この記事では扱いません。
配偶者のほうの上限額は、パートの人の年収で変わります。たとえば年収500万円の会社員(給与のみ・社会保険料は給与の15%・ほかの控除なし)なら、配偶者がいない場合の上限額は57,480円、配偶者の年収が100万円で配偶者控除を受ける場合は49,705円でした。夫婦それぞれの上限額は共働きの記事で比べています。
パートを掛け持ちしている人
2か所以上でパートをしている人は、ワンストップ特例を使えないことがあります。国税庁の適用確認シートは、2か所以上から給与を受けている人を「適用ができません」の側に分けています。この場合、控除を受けるには確定申告をします。手順は確定申告ナビで、どちらを使うかの分かれ目はワンストップか確定申告かで説明しています。
自分の年収で上限額を計算する
パートの年収は、年末までのシフトで変わります。1月から12月の給与の見込みで計算し、年末が近づいたらもう一度確かめてください(いつの年収で決まるか)。計算するときは、社会保険料を見積もりではなく実際の額で入れると、上限額が実際に近くなります。
パートの年収で上限額を計算する年収と家族を答えるだけ・2026年の税制で計算