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ふるさと納税の控除は、所得税と住民税で時期が違います。
確定申告をした人は、所得税の分が、申告したあとに還付金として口座に振り込まれます。住民税の分は、寄附した翌年の6月から払う住民税が減る形で引かれます。
ワンストップ特例を使った人は、所得税からは引かれません。その分も含めて、全部が翌年6月からの住民税で引かれます。2026年に寄附した分なら、住民税が減るのは2027年6月からです。
まず、引かれ方の形が違います。
総務省は、確定申告をすると「所得税分はその年の所得税から控除(還付)」され、「住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)」されると説明しています。所得税は、寄附した年の分の所得税がすでに給与から天引きされているので、払いすぎた分が戻ってきます。住民税は、まだ払っていない翌年度の分が少なくなります。
住民税の分は、お金が戻ってくるわけではありません。翌年度の住民税の額が、はじめから寄附の分だけ少なく決まります。「控除されたのにお金が入ってこない」と感じる人がいますが、住民税の分はそういう仕組みです。
2026年に寄附した分は、所得税は令和8年分(2026年の所得)、住民税は令和9年度分(2027年6月から)で引かれます。
確定申告をした人の所得税の還付は、申告してから少しあとです。
国税庁によると、自宅などからe-Taxで出した還付申告は、3週間程度で処理しています。2月から3月の確定申告の期間中は申告書が多いため、支払いの手続きにおおむね1か月から1か月半かかるとしています。書面で出した場合や、同じ人が何回も申告した場合、書類に不備がある場合は、3週間程度の対象から外れます。
国税庁は、給与所得者が寄附金控除などを受ける場合は、還付申告で税金が戻ると案内しています。確定申告をする義務のない人の還付申告は、申告する年分の翌年1月1日から5年間出せます。2026年に寄附した分なら、2027年1月から出せる計算です。2月を待たずに出せば、そのぶん還付も早く受けられます。
戻ってくる額は、寄附額から2,000円を引いた額のうち、所得税の分だけです。残りは住民税から引かれます。たとえば、給与500万円・独身・社会保険料は給与の15%・ほかの控除なしの人が2026年に50,000円を寄附して確定申告すると、所得税(復興特別所得税を含む)が2,450円減り、住民税が約45,550円減ります。合計は約48,000円で、寄附額から2,000円を引いた額です。所得税の税率が低い人ほど、還付金は少なく見えます。
還付がどこまで進んだかは、e-Taxで確かめられます。国税庁の案内では、「e-Taxソフト(WEB版)」にログインし、「マイページ」から「本人情報設定」の「還付・納税関係」を開いて、「還付金処理状況を確認する」を選びます。書面で出した人も、利用者識別番号を持っていれば確認できる場合があります。
確定申告の進め方は確定申告ナビで画面ごとに案内しています。
ワンストップ特例を使った人は、所得税の還付はありません。総務省は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除されると説明しています。
上と同じ人が50,000円を寄附してワンストップ特例を使った場合、住民税が48,000円減ります。確定申告の場合と合計は同じです。違うのは、所得税の2,450円の分も住民税で引かれることと、戻ってくるお金がないことです。
手続きは寄附先の自治体に申請書を出すだけですが、控除が見えるのは翌年の6月です。寄附してから半年以上たってから効いてくると考えておいてください。ワンストップ特例と確定申告のどちらを使うかは、ワンストップか確定申告かで決められます。
住民税の減り方は、住民税の払い方で変わります。
会社員など、住民税を給与から天引きされている人(特別徴収)は、1年分の住民税を12回に分けて払っています。地方税法では、勤め先は住民税の額の12分の1を、6月から翌年5月まで毎月の給与から天引きします。
ふるさと納税の分は、この1年分の住民税から先に引かれています。そのため、減った額も12か月に分かれて表れます。上の例で住民税が48,000円減った人なら、単純に12で割ると、毎月の天引きが4,000円ほど少なくなる計算です。6月の給与明細を見て、急に大きく変わっていなくても、それで普通です。
1年分でいくら引かれたかは、6月ごろに勤め先から渡される住民税の決定通知書に書かれています。見る欄は控除の確かめ方にまとめました。
自営業の人や、給与から住民税を天引きされていない人は、市区町村から届く納付書などで住民税を自分で納めます(普通徴収)。
地方税法では、普通徴収の住民税の納期は、6月、8月、10月、1月の中で、市区町村の条例で決めます。特別な事情がある場合は、これと違う納期にできるとされています。ふるさと納税の分は、この年間の住民税から引かれたうえで、各回の納付額に分かれます。
1回目は6月です。翌年度の住民税の納税通知書が届いたら、寄附金税額控除の欄を確かめてください。
住宅ローン控除などで、年末調整の時点で所得税が0円になっている人もいます。総務省は、年末調整などで所得税が0円になっていて、住民税からのみ控除を受ける人は、住民税に関する申告書を住んでいる市区町村に出す必要があると案内しています。くわしくは住んでいる市区町村に確かめてください。
住宅ローン控除がある人は、手続きの方法で上限額も変わることがあります。住宅ローン控除を見てから寄附額を決めてください。
控除が効いてくるのは、所得税の還付でも翌年になってから、住民税は翌年6月からです。そのときになって上限を超えていたと分かっても、取り戻せません。寄附する前に、今年の年収で上限額を計算しておくのが安全です。
自分の上限額を計算する年収と家族を答えるだけ・2026年の税制で計算